金地金などを売却して得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、年間の合計額で50万円を
超える利益が出た場合は、お客様ご自身で確定申告を行って頂く必要があります。
ただし、地金の売却益とその他の「譲渡所得」の売却益を合わせた金額に対して
年間50万までの特別控除があります。
| 購入後5年以内で売却した場合⇒ |
短期譲渡所得=売却益-50万円 |
| 購入後5年超で売却した場合⇒ |
長期譲渡所得=(売却益-50万円)÷2 |
※短期と長期譲渡の2種類に分かれる場合の税金に関しては、
最寄りの税務署か
税理士にご相談ください。 |