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マネーロンダリング対策のための『犯罪による収益の移転防止に関する法律』の施行に伴い
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2008年 3月より
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200万円
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を超える貴金属の現金取引(ご購入/ご売却)には、
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お客様の本人確認書類の提示が必要となります。
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| ※1kgバーは、該当します。 |
| ※当社でお買い上げの伝票を提示いただいても、200万円を超える場合は、本人確認書類が必要です。 |
| ※田中貴金属グループのお買い上げ伝票がない場合は、金額にかかわらず本人確認書類が必要です。 |
| ※ご提示いただいた本人確認のデータは、7年間保存させて頂くこととなります。 |
詳細については、お電話で お問い合わせください。
または、田中貴金属工業HPにおいて詳細を記載しております。 |